[ 会計事務所のお手伝いできること ] 2005/07/01(金)
実際に、税金の申告をしようと思った場合には何が必要でしょう?
所得税ならその人の所得の額を知る必要があり、
法人税ならその期の利益の額を知る必要があります。
それらを算出するためには、一年間会計帳簿を付ける必要が出てきます。
商法
第32条 商人ハ営業上ノ財産及損益ノ状況ヲ明カニスル為会計帳簿及貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス
と定められております。つまり、商売をする人は帳簿をつけることが法律で定められているのです。
税金の計算に利用するため以前に必要だということです。
会計帳簿作成は商売をする上での義務です。
従ってその会計帳簿を基に決算書を作成し、
そして税額を決定するのです。
では会計帳簿の作成はどうしたら良いのでしょう?
商法第32条
2 商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ
と会計慣行に従う必要があると言う事ですが、それは
「企業会計原則」というものがあります。
つまり企業会計原則に沿って会計帳簿を作成しなくてはいけないということです。
そんなの知らないという方がほとんどだと思います。
でも、会計帳簿も作成する必要があるし、どうしよう??
と思ったら税理士の出番です。
税理士は税金のプロフェッショナルであるのは当たり前ですが、簿記(複式簿記で帳簿を作成する必要がある)や会計の能力についてもプロフェッショナルです。
この場合に一人で悩んでも答えは出ません。その時がまず税理士事務所に連絡をするときです。
会計帳簿作成と言っても様々な種類もあり、業種によって向き、不向きもあります。したがってここは税理士の腕の見せ所ですね。
帳簿の作成については次回!!